写游会会則

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組織・役員

役職 名前
支部長 井上 玲器
副支部長 野中 英邦
会計 岡 信幸 事務局 太田 一司

東銀座写游支部会則について

ニッコールクラブ東銀座写游支部会則

第一章 総  則
 [名  称]
   第1条  本会の名称は「ニッコールクラブ東銀座写游支部」とし、通称を(写游会)
        と称する。
 [地区及び事務所]
   第2条  本会は、東京都中央区の京橋プラザ区民会館をその活動の拠点とする。
 [設立の目的]
   第3条  1.本会は、「写真を楽しむ」を主旨として、会員相互の親睦を図ることを
          基本に、情報交換や撮影技術の研鑽、成果発表等を行うことを目的とする。
         2.本会は、写真技術の指導を受けるために、講師を委嘱することが出来る。

第二章 事  業
   第4条  本会は次の活動を行う。
         1.  総会  毎年1回 (年度初め)
         2.  定例会 毎月1回
         3.  撮影会
           ①日帰撮影会(4回/年)
           ②宿泊撮影会(2回/年)
          4.  写真展の開催(1回/年
          5. 親睦会 適宣

第三章 会  員
   第5条  本会は、ニッコールクラブの会員で構成し、会員は第23条に定める会費を
        納付する。
   第6条  本会の会員定数は、定例会の円滑な運営のため、概ね30名までとする。
   第7条  1.新たに入会の希望者がある場合は、事務局は定数その他の諸事情を勘案し
          た上で、会長の承認を得て、入会を決定する。
        2.新入会員は、原則として以下の入会基準を満たすものとする。

          (1)ニッコールクラブ継続会員または入会予定者(手続き中を含む)
          (2)ニコンカメラおよびニッコールレンズ使用者
          (3)定例会・撮影会・写真展等の活動に継続的に参加できる者。
   第8条
        1. 退  会、除  名
          会員が。年会費を納入せず、1年以上にわたり、連続して定例会を欠席する
          場合は大会とする。
        2. 休  会
          会員が、年会費を納入した上で、半年以上にわたり連続して定例会を欠席
          する場合は、休会扱いとする。休会中の会員の翌年度以降の年会費は、第
          23条に定める会費の半額とする。
第四章 幹  事
    第9条 本会に次の幹事を置く。
      1.  会 長     1名
      2.  副会長     若干名
      3.  事務局     1名
      4.  班担当幹事   若干名
      5.  会計      1名
    第10条  幹事は総会に於いて選任し、任期は2年とする。但し、留任または再任はこれ
        を妨げない。
    第11条  幹事は幹事会を組織し、本会の運営に必要な事項を協議・企画し、これを
        実行する。
    第12条 会長、副会長は幹事の中から互選により選任し、総会の承認を得る。
    第13条 1.会長は本会の業務を総括し、本会を代表して総会および幹事会を主催する。
       2.会長に前項の任務に支障がある場合は、副会長が代行し、副会長にも支障が
         ある場合は、事務局が代行する。
    第14条  事務局幹事は、会長及び副会長を補佐し、会の事務全般および副会長を補佐し、
        会の事務全般および会の運営計画の立案を実施、および各班の調整など、本会
        の円滑な実施に努める。
    第15条  会計は、予算の策定、予算の運用・管理、および決算の報告を行う。本会に
        会計監査を置く、会計監査は、本会の会計を監査する。
    第16条  本会には次の班を設置し、会員は何れかの班のを一つ以上を分担する。

        1.撮影会班(撮影会の計画立案および実施)
        2.写真展班(写真展の計画立案および実施)
        3.広報室 (会の情報交換およびホームページや広報誌塘による会の宣伝活動)
        4.例会班 (定例会の計画立案及び次のような項目の実施)
         ①会場の予約、当日の準備、後片付け
         ②機器の管理・操作
         ③プリント教室とマグネット管理
         ④支部批評データーの授受とグーグルドライブの運営
         ⑤4つ星選びの運用など
                               第五章 会  議
    第17条  本会には、幹事会と総会を置く。
    第18条  会議に於ける議決権は一人一票とする。
    第19条  幹事会は、総会開催前および会長が必要と認めた場合に随時召集する。
    第20条  総会に於いては次の事項を決定する。
         1. 予算及び決算の承認
         2. 活動計画の承認
         3. 幹事の選任の承認
         4. その他幹事会に於いて必要と認める事項
    第21条  幹事会および総会は、各々幹事および会員の総数の過半数(委任状の提出者を
        含む)の集積により成立する。

第六章 活動年度
    第22条  本会事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
第七章 会  費
    第23条 1. 本会の運営費用として、年度初めに会員から年間20,000円の会費を徴収
         する。
        2. 会費は、講師hの謝礼、並びに会の運営に必要な会場費、文書費、通信費
         および運搬費等の実費の支払いに充てる。
        3 写真展、撮影会および親睦会の会費は前2項とは別会計とし、別途必要に応じて.
         徴収する。
        4 新たに会員が入会した場合は、入会金3,000円と当該加入時期に基づく、月割
         りによる会費を徴収する。
        5 会員が休会・退会した場合、原則として納付した会費は返却しない。
    第24条  本会は総会における会員の承認のあった場合に限り、臨時に会費を徴収する
        ことができる。
第八章 附  則
    第25条  この規則に定めない事項については、総会叉は幹事会の議を経て会長が決定する。
第九章 施行および改定
  1.平成14年7月 2日   施行  2.平成14年8月20日 改定   3.平成16年4月 1日  改定
  4.平成18年4月17日  改定  5.平成21年4月20日 改定   6.平成25年4月 8日  改定
  7.平成27年4月13日  改定  8.平成28年4月11日  改定  9.平成30年4月 9日  改定
 10.平成31年4月 8日  改定  11.令和 3年4月12日 改定